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物損事故

和歌山市の和歌山つばき整骨院・整体院で物損事故の施術にも対応しています

人身事故と物損事故の区別をつけよう

和歌山市の和歌山つばき整骨院・整体院では、人身事故による施術も扱っていますが、物損事故についての施術も行っています。

・人身事故…交通事故出体や生命に何か損害が起こってしまった事故
・物損事故…体や生命には損傷がなくても、車や建物に損害が発生してしまった事故

人身事故であれば、自賠責保険で最低限の補償がされます。
しかし物損事故では、自賠責保険の補償はされないでしょう。
人身事故の場合、加害車両の運転手だけではなく運行供用者にも賠償請求が可能です。
物損事故の場合には、被害者が加害者の故意過失を証明しなければなりません。

人身事故の場合、加害者が無過失を証明しない限りは、被害者に対して賠償責任を負わなければいけないことがあります。
いずれにしても、自賠責保険を利用するには警察に人身事故としての届け出を申請し、認められなければいけません。

人身事故の手続きを踏むことによって、不可能だと思われていた通院も可能となります。もしも該当される人がいれば、保険担当の人と相談してみるといいでしょう。

ただし細かなトラブルを避けるためにも、実際の交通事故の規模に関係なく人身事故扱いとして、警察に届け出を出しておくといいでしょう。

物損事故についてわからないことがあれば和歌山市の和歌山つばき整骨院・整体院まで

物損事故の場合、加害者が壊したものを直せば交通事故は解決した事になるでしょう。
加害者が任意保険に加入していた場合には、保険会社から修理費が支払われて、事故の処理はちゃんと終了します
物損事故は民事事件として扱われ、加害者に刑事責任は発生しません。そのため加害者にとっては人身事故扱いにされるより、物損事故扱いの方がよっぽどいいのです。
物損事故には罰金も特になく、大規模な事故を起こしてしまった場合を除いては、免許の点数も科せられません。
ただし物損事故を起こしてしまった場合には「自賠責保険」があるので、任意保険でカバーする必要もあります。
さらに壊したものが重要な建造物であることや、火事を起こして延焼させるなどした場合、多額の損害賠償請求を受けてしまうことがあります。
事故を起こさないのが一番いいのですが、任意保険の物損に対する補償部分を充実させておくのもいいでしょう。

少し難しいお話ですが、物損事故についてもっと詳しい内容が知りたい人は、是非一度和歌山市の和歌山つばき整骨院・整体院までご相談ください。

お問い合わせはこちら

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当院へのアクセス情報

所在地〒641-0015 和歌山県和歌山市布引651-2 布引テナント
駐車場8台
電話番号073-488-2933
予約予約優先制とさせていただいております
休診日水曜、土曜午後
日曜、祝日
お待ちしております